○介護サービス 対象 サービス内容

身体介護  要介護1~要介護5 食事や入浴、排せつ、着替えなど日常的な介護を必要とする方に身体機能向上のための適切なサービスを提供します。

生活援助  要介護1~要介護5 本人や家族が家事を行うことが困難な場合、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助を行います。


○介護予防・日常生活支援総合サービス

介護予防訪問介護相当サービス 事業対象者~要支援2 訪問介護員による身体介護・生活援助(介護サービス相当)

生活援助サービス 事業対象者 日常生活に必要な家事、買物の援助サービス


○障害福祉サービス

居宅・身体介護 障害支援区分

1~6 食事や入浴、排せつ、着替えなど日常的な介護を必要とする方に身体機能向上のための適切なサービスを提供します。

居宅・家事援助 障害支援区分

1~6 本人や家族が家事を行うことが困難な場合、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助を行います。

重度訪問介護 障害支援区分

4~6 重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。


○自費サービス

身体介護 なし 介護サービスの点数が足りない・受診時の院内付き添い・入院中の食事介助など、ご相談に応じて幅広く対応させて頂きます。

生活援助 なし

サービスの流れ


1.要介護認定申請

訪問介護サービスを利用するためには、市区町村の介護保険担当課やお近くの地域包括支援センターに認定調査の申請をしていただきます。

2.ケアプラン作成

要支援1~2と認定された方は、原則地域包括支援センターが、要介護1~5と認定された方は居宅介護支援事業所がケアプランを作成します。

3.事前訪問

事前にご訪問して、サービス内容の確認やお身体やご病気についての質問をさせていただきます。

4.ご契約

訪問介護計画書を作成し、再度訪問させていただきます。同意をいただいたうえでお渡しします。これに前後し訪問介護サービス契約書を記入していただきます。

5.サービス開始

サービス提供責任者がホームヘルパーと同行して訪問し、サービス内容、サービス手順に従ってサービスを行います。